自分で出来る不動産登記
経費節約
自分で出来る不動産登記 相続登記編
土地建物を相続する際、司法書士に依頼する事を考えます、しかし手数料も結構掛かります。
そこで自分でやってみる事にしました。
思っていたより楽に登記を済ませることが出来たので、皆さんにその方法を伝授いたします。

相続登記に必要な書類
この書類が完備していればOKなのです。
1.相続証明書
(1)被相続人(亡くなった人)に関するもの
①除かれた住民票を取る
②生まれたときから死亡するまでの間の戸籍・除籍謄本を取る
戸籍謄本を取ったら、この謄本を基に亡くなられた方の出生時の戸籍筆頭者を調べ、その方戸籍筆頭者の戸籍謄本と亡くなられた方の除籍謄本を取ります。
戸籍筆頭者の所在地の市町村役場で取りますが、地方の場合はTELで問い合わせた後、請求すると良いです。
必要なものは、請求用紙・定額小為替(日本郵便扱い)・請求者の身分証明・返信封筒です。
これで、生まれてから結婚をし新しい戸籍を取得(除籍)までとその後亡くなるまでが証明できます。
但し、本籍を移動していた場合は、それぞれの市町村役場で戸籍謄本を取らなくてはなりません。

(2)相続人に関するもの
①すべての遺産相続人戸籍抄本
相続人のうち死亡している人がいる場合、その人の戸籍・除籍謄本が必要
※相続人が死亡の場合要注意※

2.住所証明書
①相続人のうち不動産を取得する人の住民票

3.相続証明書
遺産分割協議書
不動産を取得する人以外の相続人の印鑑証明が必要(不動産のみの遺産分割協議書の方が楽)
*そのほかの相続には、遺言書・家裁の審判もしくは判決のなどがあります。*

4.固定資産納税通知書
5.費用
登録免許税 不動産課税価額の0.4%
(固定資産納税通知書の課税評価額)
手順
①相続する不動産を管轄する、法務局各出張所の相談窓口に相談に行く事
②窓口でもらった書類を記入
登記申請書・遺産分割協議書・相続人関係説明図・不動産の表示・委任状(不動産を取得する人以外が申請する場合)
③再度法務局に相談
役所、役場で取寄せた書類と記入した申請書一式を持っていく
④書類が完備していればその場で提出
※印鑑を忘れずに※
法務局相談窓口は親切丁寧に教えてくれます。安心してください、昔のお役所とは違います。
相続登記で使用した申請書一式(ワードで作成)がありますので、参考にお使いいただくことも出来ます。お気軽にお問い合わせください。
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